business 特定建築物定期報告・建物設備点検事業

特定建築物定期調査

~建物の定期点検で繋がる早期修繕~

特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条によって定められた定期報告義務を根拠とする調査です。共同住宅、映画館、百貨店、学校など公共性が高く、規模や階数などの条件を満たした建築物を「特定建築物」とし、そのような建物の所有者や管理者は、定期的に調査・報告を行う義務を負います。調査項目は細かく分かれていますが、事前に内容を把握しておくことで、早めに対策をとることが可能です。

実績

2012年度 391件
2015年度 493件
2018年度 648件
2021年度 820件
2023年度 946件
スクロールできます